【経験談】孤独死トラブルに発展した入居者の特徴と連帯保証人の実例

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高齢化社会が進行し社会問題となっている現代では孤独死も今後大きな社会問題に発展していくでしょう。

同時に高齢者社会では出生数より死亡数の方が上回ることから人口減少に直面しています。

賃貸経営を行う大家さんにとっては空室が長引く事は経営面に打撃になります。

一刻も早く空室を埋めたい気持ちはあると思いますが、無理矢理客付けをしたところで後々大損害を被ることになっては元も子もありません。

孤独死は賃貸経営で起こりやすいトラブルであり、大損害に繋がってしまう危険性があります。

この記事では孤独死トラブルに発展しやすい入居者の特徴を経験談からお話します。

目次

孤独死トラブルとは?

孤独死トラブルとは 、孤独死が発生した後に遺族とオーナーの間で起きる金銭的トラブルのことを指します。

孤独死が発生すると遺族に負担がかかるのは事実ですが、オーナーも賃貸経営を行っている以上、亡くなったからと言って「はい終わり!」とはいかないのです。

賃貸経営はボランティアではありませんから、回収するものは回収しなくてはいけません。

孤独死自体は当然深刻な問題ですが、孤独死が発生した後の孤独死トラブルも深刻な問題となっていくでしょう。

孤独死トラブルに発展しやすい入居者の特徴  一家離散状態の一人暮らし

家族は生存するが離婚により一家離散のような状態になっている方が孤独死された場合、金銭トラブルに発展することが多いです。

これは親が離婚したことにより子供と疎遠になっている状態で親が孤独死したパターン、子供が親より先に孤独死してしまったパターンどちらも当てはまります。

なぜ金銭トラブルに発展しやすいのか

離婚により一家離散状態になっている家庭では“家族と縁を切った、むしろ憎んでいる”状態になっている場合があるからです。

実際に「子供の事なんて知らない」と言う親もいましたし、「今まで散々親に迷惑をかけられたのになんで死んだ後の金銭負担を私がしなくてはいけないのか」と言う意見もありました。

この場合はご遺族に払える資産があったとしても亡くなった方のために自分のお金を払いたくないと言う気持ちがあるからこそ、金銭的な支払いを拒まれることが多いです。

また、連帯保証人に家族がなっていたとしても、連帯保証人になった後に離婚をしていたり、家族関係が悪化してしまっている場合は弁護士対応をしない限り支払わないという事がありました。

連帯保証人ではなく保証人の場合はほぼ支払ってくれません。

実際にあった拒否事例

実際に支払いを拒まれた方の中には遺族が富裕層の医師であったパターンも含まれます。

年収は少なく見積もっても2000万円以上あるような方で資産も相当ありそうな方でした。

孤独死された方はすぐに発見され室内も綺麗な状態でした。

事故物件のガイドラインでいうと、事故物件に該当しない状態の孤独死(自然死)です。

請求した金額は明け渡しまでの家賃や鍵交換費用等の諸経費、原状回復費用を合わせて25万円程度でした。

過剰に請求する事はなく、かなり良心的な請求でした。

  • 連帯保証人の年収から考えたらすぐに払える金額であったこと
  • 離婚はされていましたが自身の子供が亡くなったパターンであったこと
  • 連帯保証人と言う法的な責任がある状態であったこと
  • それを理解できるような立場の方であったこと

これらの理由から拒否された時は正直驚きました。

最終的にどうなったのか?

最終的に連帯保証人の方はお支払いしてくれませんでしたが、相続人であるご遺族に管理会社経由で2年ほど交渉を続けて貰った結果、満額お支払いしてもらうことができました。

25万円のために2年間もの年月がかかってしまったので、非常に非効率でしたが

  • オーナー側に金銭的余裕があったことで時間をかけられたこと
  • 法外な請求ではないことを理解していただけたこと
  • 訴訟をするメリットがないこと

などの理由からお支払いしていただけたのだと思います。

オーナーの立場では工事費用を負担した部分もありますし、2年間もの年月をモヤモヤして過ごしたので良いことだとは言えません。疲労感でクタクタになりました。

交渉を続けた管理会社の方も大変だったと思います。ご対応いただいた方には感謝の気持ちでいっぱいです。

賃貸経営で欠かせない孤独死保険

実は孤独死トラブルが発生した物件では、孤独死保険に加入していなかったのもトラブルが長引いた原因でした。

孤独死保険とは、賃貸物件の中で孤独死が発生した場合に、損失を補填してくれる保険のことをいいます。

原状回復費用や空室期間の家賃保証、遺品整理や処分などにかかる費用を保険で補償してくれるものです。

この保険は大きく分けて2種類あり、オーナーが加入するタイプと入居者に加入してもらうタイプがあります。

オーナーが加入する孤独死保険は、保険料を負担しなければいけないというデメリットはあるものの、空室期間の家賃損失や、事故物件化してしまった場合の家賃減額損失分も補償に含まれているというメリットがあります。

一方、入居者が加入するタイプの孤独死保険は、支払いは入居者なのでオーナーに保険料支払いの負担はありませんし、家財保険として扱われるため孤独死以外の災害時にも補償を受けられるメリットがあります。

しかし、亡くなった入居者に相続人がいない場合には、家主に補償が支払われないケースもあります。

オーナーが加入するタイプの孤独死保険は1室あたり数百円程度です。

補償内容や規模により保険料が異なりますが、それほど高くないのでオーナー側で加入しておいた方が手っ取り早いと思います。

管理会社によっては同様の保険が半額で加入できた事があるので、管理会社経由で申し込むと保険料が安くなる場合があります。

孤独死トラブルを経験したからこそ、孤独死保険は加入しておくことをおすすめします。

さいごに

孤独死トラブルは誰も幸せになりません。

孤独死トラブルを回避する事は今後の賃貸経営では必須になってきています。

賃貸経営をされる大家さんにとって孤独死は起こるものだと想定しておいた方が良いでしょう。

孤独死は起こると想定した上で「孤独死トラブルによる損害をいかに最小限で済ませるか」を考えて経営していくのが得策だと思います。

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